兄妹間の土地の贈与について

19年前に父が他界し、4人兄弟のうち、兄弟二人が父名義の土地を相続。母は遺言で弟と同居です。
母が父と二人で築き上げた財産として、相続した土地を、兄弟二人に代々受け継いで貰いたいとの想いが深かったので、姉妹は財産を放棄しました。
ただ将来を考え、兄弟が容易に売却出来ないようにする為、母の意向で兄の土地には妹の名義、弟の土地には姉の名義を50万円分残しました。
母も高齢になり、将来の事も視野にいれて、妹は兄の土地名義から自分の名義を抜く事を決めました。
その場合の兄の贈与税は幾ら必要になるのでしょうか?暦年贈与で非課税にする方法はありますか?
路線価格はまだ調べてませんが、大体土地は25坪位で価値は2000万円前後ではないかと考えてます。

兄弟姉妹間の贈与には特例は何もありません。土地の利用状況が書いてありませんので詳細が不明です。やはり路線価お調べになって、或いは地番、面積、利用状況等を記載されるかして再度お尋ねになった方がいいでしょう。

2011/7/21 木曜日

基本的な話ですが、贈与の場合年間110万円までは贈与税は課税されません。

恐らくは土地が共有名義になっており、50万円がどのベースの金額がは不明ですが、路線価ベースで110万円までであれば贈与税は課税されません。

ただ、本件の場合、妹様の名義を抜くと『容易に売却できなくする』という本来の目的からは逸れていく気もしますので老婆心ながらご忠告いたします。

中井康道税理士事務所

2011/7/21 木曜日