事実婚と財産分与と贈与税

12年間事実婚をしています。
最近、事実婚を解消することになりました。わたしがマンションを、夫がそれ以外の財産をという事を所有することで二人は合意しています。事実婚、分け方で贈与税はかかりますか?マンションは夫の名義です。それを私に登記する事になります。宜しくお願い致します。

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

そうですね・・単純にマンションの名義を移すとなると贈与と考えられ贈与税の対象となると考えられます。

法的な婚姻関係でないので財産分与や配偶者への居住用財産の贈与の特例なども適用できません。

あと慰謝料対価としてもらうという方法をとれば慰謝料には税金がかからないというのもございます。

マンションが慰謝料対価として妥当なのかという問題もあるかと存じます。
ご相談いただければ弁護士とも相談の上どれほどが慰謝料として認められるか検討してみます。

2012/10/2 火曜日