妻への生前贈与

妻への生前贈与として無税の範囲は
年間110万円まででしょうか?

坂野さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 生前贈与と申しますか、一般的な贈与、例えば坂野さん名義の銀行預金を奥様名義に変更するということに関して、無税になるのは基礎控除として認められた110万円以下ということになろうかと思います。
 贈与に関して参考までに一般的なものとは別に配偶者に対する居住用不動産すなわちマイホームについて、結婚されてから20年以上が経過していらっしゃれば、2,000万円までの相続税評価額の範囲内で税金の負担無く、所有者の名義を変更することが可能になるという制度もあります。
 また財産を移転してあげようという対象の方が配偶者すなわち奥様であれば、相続の際に総財産の2分の1に相当する金額か評価額1億6,000万円までのいずれか大きい金額の範囲まで財産の取得に伴う相続税の負担がゼロになりますので、通常の場合を想定させて頂くと無理をして早いうちに贈与されなくても宜しいのではないかと考える次第です。

2012/5/10 木曜日