兄弟間の土地の贈与(または譲渡)に係る税額

死期の近い母がおり、母が生きているうちに兄弟(兄と私)の相続をはっきりさせておきたいと言われています。
現在兄家族が住んでいる実家Aは10年前に亡くなった父名義のものを母が相続したものです。こことは別に母の家Bがありますが当時の都合(詳細不明)で土地が兄名義になっています。これらすべての土地と家の取得は父と母によるもので兄は一切支払いを負っていません。体調を崩してから母は家Aで兄家族と同居しており家Bは現在空家です。私は結婚して実家とは離れた土地に住んでいます。路線価で比較した場合A:B=4:1くらい資産価値に差があります。私(妹)としては、不動産に関しては、現在兄家族が住んでいる家Aは兄が相続、家Bを私が相続したいと考えており、動産はそれぞれが相続する不動産の資産価値の割合を算出し、総相続額(不動産+動産)が平等となるようにしたいと考えています。本来でしたら、兄名義の土地は母から子供達への相続には関係しないわけですが、こういった事情で今回二軒の家の名義を兄弟ではっきり分けたいと考えております。兄名義となっている土地Bを私の名義(所有)にする際、贈与と譲渡、どちらで処理した方が税額を抑えられるのでしょうか?また、他に適当と思われるやり方がありましたら教えてください。

兄弟間の土地の贈与または譲渡についてですが、贈与ですと、贈与でもらった方が贈与税を納めることになります。譲渡ですと、譲渡した方が所得税を納めることになります。税金を抑えたいのでしたら暦年課税の贈与で何年かに分けて贈与されるのが税金を抑えられるかと思います。税額については、税務署または税理士にご相談ください。
なお、兄弟間で話し合いで合意することができればになります。

福島税理士事務所

2011/6/22 水曜日