住宅に当たる贈与税について

今回新築を建てるにあたり両親から贈与1000万円受けた場合、私は建物と土地を購入しなければならない為、ハウスメーカーと不動産会社に支払はなければなりません。先に土地を購入しなければなりません。土地の名義等変更次第、建物の着工がはじまるのですが、その場合でも贈与金を土地に使用したら贈与税がかかるのですか。また、市町村によっても、大丈夫な所とダメな所があるのですが、どちらが正しいのですか?

 父母からの住宅取得資金の贈与(平成23年末まで)であれば、土地と建物を同時に取得すれば、贈与された金銭をまず土地の支払いに充てたとしても、贈与税の特例(非課税)適用があります。
 同時に取得とは、建売住宅の購入がその典型ですが、分譲業者等から土地を購入しその業者と建築請負契約を締結した場合も含まれます。契約締結条件等もなく別業者との契約等となれば、適用は困難ですが、不動産業者等もその方面には勉強済だと思いますので、まず業者に確認してみてはいかがでしょう…。
 なお、贈与の特例適用には、その年の贈与を受ける者の所得が2000万円以下であるとか、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに目的となった住居に居住すること、その他、条件がありますので留意が必要です。
 非課税枠は1500万円(平成23年の贈与の場合は1000万円)です。

2011/2/18 金曜日