離婚時の不動産名義の変更。贈与税はかかりますか?

困っているので教えてください。

離婚にあたり主人名義のマンションを私に不動産名義変更してもいい、と言っています。
銀行ローンも主人名義で契約していて、養育費代わりにローンを主人が払い続けます(私が再婚するまで)

この場合、不動産名義を変更した際「贈与税」を私が払うことになってしまうでしょうか?

マンション2500万で購入
ローン返済は7年目
変動金利で払っています。

ご返答、よろしくお願いいたします。

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

離婚時の財産分与については次のように取扱いが定められています。
 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

 なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。

では、参考までに

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/4/2 木曜日