土地を生前中に妻から夫に土地を贈与するときにかかる税金

私の夫は外国人で今永住権取得はできておりません。現在申請中です。そのためにURから土地を購入することはできません。その代わりにわたしが今回URから土地を購入する予定ですが、その場合私(妻)名義で土地の購入し、建物を建てるときはその土地を夫名義に変更しなければなりません。
それがURの土地取得の条件だそうです。
現時点ではわたしは収入がありません。名義変更のときまで夫が銀行から融資を受け(大手メーカーから永住権がなくてもローンはくめるようにはからってもらった)、その後夫に譲る形をとらなければなりません。その場合夫婦間であっても贈与税のようなものはかかってくるのでしょうか。ちなみに購入額は土地が1600万円で家が2500万円です。これだと課税されるのであれば、どのくらいの贈与税がかかってくるでしょうか。

土地の購入時のお金の出所はご主人ですので、ご主人から奥様がお金を借りて土地を買ったということになります。
ですので、建物を建てる前に名義変更をする際の登記は贈与ではなく、売買にします。こうすることで、贈与税はかかりません。1600万円で売買したことにすれば、所得税もかかりません。登録免許税はかかりますが。

はじめの土地購入時には、奥様がご主人からお金を借りるという金銭消費貸借契約書(借用書)を簡単なものでいいので、作成しておいてくださいね。そうしないと、夫のお金で奥様の土地を買ったという時点で贈与になってしまいますので。

2011/7/14 木曜日