生前贈与について

今現在、夫婦で中古の戸建てに住んでします。
そこは主人の実家の隣で、主人の父が生前に購入したものなのですが、購入時の年齢が高かったため義父ではなく主人の名義でローンを組んでいます。

このたび、私達夫婦は新たに新築の戸建てを購入することになりました。
二重ローンになることはさけたかったので、元々は義父の購入した今の物件のローンを精算するため義母が義父の遺産で清算してくれることになりました。

ローンの残り金額は850万ほどです。
義母の年齢は63歳、主人は35です。
この援助以降、義母からお金を受け取ることはいっさいない予定です。

【質問1】
この場合、義母からお金を贈与される、という扱いになるのでしょうか。

【質問 2】
贈与になる場合は、相続時精算課税を使用すれば贈与税や相続税の免除を受けられるのでしょうか。

義父の死亡時における遺産分割等の内容が不明なので、この文面だけから判断できる範囲にてお答えします。
まず質問1ですが、結論から申しますと贈与となります。債務の免除による利益を贈与により取得したものとみなされます。即ち、残債850万円を贈与されたとみなされます。但し、ご主人が資力を喪失し、このローン債務を弁済する事が困難であると判定された場合は贈与とならないのですが、新築購入のローンが組めるという事ですので、当てはまりません。
質問2ですが、この850万円については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。それは特定贈与者の対象と考える義母の年齢が65歳に達していない為です。住宅取得等資金であればこの年齢制限はないのですが・・・
この案件は色々と手を打つべき対策はありそうです。税理士との事前相談をおすすめします。

平井直文税理士事務所

2011/10/28 金曜日