一人残された叔母にかかる相続税

息子と二人暮らししておりました叔母が、
先日息子に先立たれまして、

生命保険3,000万、死亡退職金2,100万と
土地家屋が約4,000万円とし、
合計9,100万円を相続した場合、

どれほどの相続税が課せられるのでしょうか?
お教え下さい・・・

宜しくお願い申しあげます。

基礎控除が6,000万円、生命保険の非課税限度額が500万円、
退職手当の非課税限度額500万円、
合計7,000万円までは相続税は発生しません。

また、土地の使用形態によっては、
評価額が大きく下がる可能性がありますので、
一度相談することをお勧めします。

和田敦税理士事務所

2007/5/1 火曜日