譲渡税

共同名義の土地の内15分の2を持っています。長兄が一人の名義にしたいので、買い取るといってきました。
土地資産評価額は1080万円、路線価では1500万円です。私としては100万円で売りたいのですが、相場より安く売ると贈与税が掛かりますか。節税を図るのにはいくらで売るのが妥当な数字でしょうか。

個人間の売買ですので、基本的には双方の合意価額で問題ありませんが、あまりにも時価より低い金額だと贈与という法律的な考え方もあります。
実際に贈与認定されるかは、これといった決まりが逆にありませんので、難しいところです。
ちなみに、贈与税はもらった側にかかりますので、今回のケースですと長兄にかかります。

節税という観点では、もともとの取得価額がいくらだったのかによります。
譲渡税は、収入金額から取得価額を差し引いて譲渡益が出た場合にかかります。
譲渡損の場合にはかかりません。

ちなみに、取得価額が不明な場合は、収入金額の5%しか認められませんので、差額の95%(実際には譲渡費用を差引いた金額)に、譲渡税がかかります。

2011/6/21 火曜日