贈与税について

郵便局の簡易保険で受取人が母親で
被保険者が私として31年前に
契約しました。
昨年、満期を迎え満額を手にしましたが、税務署より母親宛に課金の対象となる旨の通知がまいりました。
契約後、5年後に結婚しましてそれからは自身で保険料を支払っておりますが名義変更をしなかったこちらの
落度になるのでしょうか?

質問内容が正確に読み取れない箇所があり、回答に困りますが、実際の満期保険金受取人=母親、保険料負担者=質問者(あなた)でよろしいですか?贈与税が課税されるのは、保険料の負担者と満期保険金の受取人とが異なる場合ですので、課税関係に間違いはありません。もしくは質問内容が、保険料負担者=母親である場合ですが、これを証明できるものはありますか?母親の預金口座からの引き落としなど。ある場合、所得税の対象となります。どちらにしても母親に課税関係が発生しているのは確かです。

上間智志税理士事務所

2010/12/14 火曜日