預かり金の贈与税申告

伯母より5年ほど以前より数百万円を伯母の家族には内緒で預かっていました。今年伯母が死亡しました。伯母からは死亡したときは自由にして良いと聞いていますがどのように贈与税、相続税を申告すればよいのでしょうか?

少し難しい問題ですね。
恐らくおばさんと質問者さんとの「お約束」は死因贈与ということになろうかと思います。であるならば、相続税の申告を相続人様と一緒に行う、ということになります。この場合には、伯母さんのご家族には内緒のまま、というのは難しくなります。

一方で、そもそも今回の状況は「死因贈与」であるかどうかの判定については非常に難しさが生じると考えます。書面等「死因贈与である旨が明示されているもの」が残っていればまだよいのですが、残っていない場合には金品の受け渡し時点で贈与が行われていたと認定される可能性も否定できません。その場合には贈与税の申告が必要となります。贈与税の申告は単独で行う事ができますので伯母さんのご家族にはわかることはないと推測されます。

あさの会計

2011/3/30 水曜日