夫婦間の不動産売買

夫と私、妻の共有名義50%のマンションをすべて私にしたいのですが、
今、名義変更の段取りをしていますが、弁護士さんから夫婦間売買で贈与とみなされるか、聞いてみたらと言われて質問させていただきます。
マンション購入3010万にあたり、
妻・1500万の実父からの生前贈与
夫・1300万を私の父から借金
  200万住宅金融公庫から借金
現在
夫の残債・私の父1100万
     住宅金融公庫170万
22年度評価額の50% 3905500
   路線価の50% 1740850

名義変更だと概算で72万の贈与税
トータル90万かかります。

別居予定のため、夫が返済しない恐れがあり、住宅金融公庫の170万を代わりにか買ったということで、早急に一括返済したいです。

アドバイス宜しくお願いします。

 失礼ながら…、「別居中…」とのことで、この先万一離婚等の危険が想定されるのであれば、「その後でもスムースに名義変更できる」状態なら、名義変更は今しない方が…と思います。
 ローンは公庫返返済先に妻の返済と認識させて、一時期奥さんが返済しておくことも可能でしょうし、離婚等に際しての名義変更なら、ご記載の評価額等からして、慰謝料等の範ちゅうで考えられるでしょうから、贈与税等を考える必要がなくなると思われます。

 また、婚姻中の名義移転なら、奥さんのお父さんからの借金や公庫残高(もちろんマンション時価も)を勘案して売買することや、夫婦間贈与をすることが可能ですね。
 贈与税について質問中に税額の記載があるので、特例適用ができない婚姻年数なのだと思われますが、それなら、「夫の持分について債権者であるお父さんが買い取る等」も含めて、売買を考えた方が税金上は有利(もちろん、実際のお金の移動の方が大きいので留意ください)だとは思いますが…。

2011/6/29 水曜日