住宅取得等資金贈与の特例について

ご教示下さい。

・2011年6月に親より、住宅購入費用として現金で1,000万円贈与を受ける予定です。

・親の資産としては
預貯金:3,000万円(内1,000万円を贈与予定)
不動産:520万円

【質問】
今年中であれば暦年課税を選択した場合、非課税になる事は承知していますが、もし贈与を受けた金額の内800万円を購入頭金に充て、残り200万円を引越しに伴う諸費用(引越代金、買い替え家具等)にとした場合、住宅取得等資金の贈与の特例として適用できるのでしょうか?

家屋及びその敷地が対象なので、諸費用にあてた部分は対象とはなりませんが、他にローンや自己資金がある場合には、その流れが明らかに親から贈与を受けたものをその他の支出に使用したという状況でなければ、結果として適用出来るのではないかと考えます。

2011/6/1 水曜日