生前贈与について

母の希望で母の土地に母のお金の贈与を含めて娘である私と私の家族が住む家を建築予定です。3年前に土地を非課税枠の110万円分贈与されています。

質問1
その場合、1000万(エコ住宅ですと1500万?)までは非課税枠があると聞きましたがそれは本当ですか。

質問2
この場合、のこりの土地の名義も娘である私にした方がよいのでしょうか?

質問3
家の建設費と土地代(私名義にした場合)で非課税枠を超えた場合、20%の税金を支払うことになると思いますが、相続時精算課税制度選択後最終的に相続税が発生しない場合、その課税された分は戻ると聞きましたがそうなのでしょうか?

宜しくお願いします。

はじめまして。東京都品川区の税理士の八木俊助でよろしくお願いいたします。

質問1について
本当です。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度といって、所定の要件を満たした場合に自分が住む家の建築費等に使うための資金が非課税になる制度です。
具体的な要件については下記のURLをご参照ください。
(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/common/000209379.pdf

質問2について
単に家に住むだけでしたら名義を変更する必要はないかと思います。贈与よりも相続で土地をもらいうけたほうが登録免許税等も安くなります。
ただ、他の相続人との関係で贈与を検討している場合は別かもしれません。

質問3について
>相続時精算課税制度選択後最終的に相続税が発生しない場合、その課税された分は戻ると聞きましたがそうなのでしょうか?
そのとおりです。

八木俊助税理士事務所

2012/5/18 金曜日