相続について

入院中の姉が遺産を残してくれる予定です。
相続人は父と私です。
遺言で相続額を指定してもらいますが
私の相続額が父に知られない方法はありますでしょうか?

はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御姉様が遺言に関する書類を作成されるにしても、貴方様にいくら、御父様にいくらというように作成されると思われますし、仮に別々に遺言書を作られても、相続税の申告が必要であれば、その際には基本的に相続人の方全員の連名で申告することになります。いずれにしろ、相続が絡むと取得した財産に関する事を他の相続人に隠すなどということは、難しいのではないかと思います。
 どうしてもという事で贈与税の負担をされても良いということであれば、入院中のうちに御姉様から財産を受取り、贈与税の申告をされ、御父様分に対しては遺言でということにしてもらい、なおかつ相続税には相続の開始前3年以内に取得した財産に関する生前贈与加算という制度もあるため、相続財産ー実質的には現時点で御姉様が持っていらっしゃる全財産の評価額が基礎控除の7,000万円までの範囲までに収まれば、申告のための手続が省けるので、御父様に貴方の取得した財産を知られずに済む可能性はあるかと思います。
 
小林慶久税理士事務所 

2012/5/7 月曜日