贈与税について

父が4年前に他界し、畑Aは兄が相続しました。

その畑Aに私(弟)が家を建てる場合に贈与か譲渡になると聞きました。

現況は畑であり評価額は少額ですが、5条転用をする前提の場合は宅地並みの評価になるのでしょうか?

路線価なのか倍率なのかも良くわかりませんが、土地の地番・面積・農地としての評価額が分かれば概算の税金を計算してもらえるのでしょうか?

はじめまして。東京都品川区税理士の八木です。

>その畑Aに私(弟)が家を建てる場合に贈与か譲渡になると聞きました。

賃貸借で借りても構いませんし、ただで借りる(使用貸借)でも構いません。贈与又は譲渡にしなければならないということはありません。

>現況は畑であり評価額は少額ですが、5条転用をする前提の場合は宅地並みの評価になるのでしょうか?
贈与の前提でお答えしますと、贈与時点では、畑なわけですから評価は畑になります。ただし、農地法の許可が簡単におりる畑の評価は、宅地をやや下降修正した評価額であるため、宅地評価で概算額を計算することになるかもしれません。

>路線価なのか倍率なのかも良くわかりませんが、土地の地番・面積・農地としての評価額が分かれば概算の税金を計算してもらえるのでしょうか?

もちろん、概算でよければ、譲渡の場合、贈与の場合でもすぐに数字は計算できます。

以上、よろしくお願いいたします。

八木俊助税理士事務所

2012/6/26 火曜日