ご質問させていただきます。

実家(2階建て、築年数18年、50平米以上)に、
現在父と母(65歳以上)が居住しています。

その実家の隣に、月ぎめの駐車場がありますが、
その駐車場に、今年中に新築の平屋(50平米以上・1,700万円程度の予定)を建て、

父と母が移り住み、私たち夫婦(子供はいません、夫は私の父母の養子です)が、
実家をリフォームして住む予定です。

実家の土地と家屋、隣の駐車場の土地は父母の共有名義です。
父母、私たち夫婦全員給与所得が有り、配偶者控除は受けていません。

【質問1】
平屋の新築を父母がお金を出し、
私たち夫婦の名義にした場合には、贈与税がかかりますか?

【質問2】
平屋の新築を住宅取得等資金の贈与の特例を受けて、
私たち夫婦がお金を出して建築したほうが、
相続の際に税金が少なくて済みますか?

【質問3】
実家のリフォーム(700万円程度)を、
父母にお金を出してもらったら贈与税がかかりますか?

実家は父母の名義で、自分達夫婦の名義のものではありません。

【質問4】
相続時精算課税選択の特例や、
住宅資金特別控除の特例を受けられる場合というのは、

住宅を自分達夫婦名義で立て、
そこに住むという条件でなければ摘要されませんか?

たとえば、平屋の新築に住まないのであれば、摘要されませんか?

お答えします。
まず【質問1】ですが・・・

これは、あなたがたに贈与税がかかります。
ただし、相続時精算課税制度を利用すれば、
お金を出した方(父母のどちらか)の相続まで、
課税を延期することはできます。

ちなみに、夫婦共有1/2で1,700万円で建築した場合は、
1人当たり171万円の贈与税がかかります。

2人で342万円です。
これは得策とは言えないでしょう。

また、土地の借地権の問題も発生します。
これは、ここでは省きます。

【質問2】ですが

これは、相続時精算課税を適用するということですね?
これは、結局相続の時に相続税がかかってくるので、
結果意味がありません。

【質問3】ですが

これは元々、実家が父母様の名義ですから、何の税金もかかりません。
そして、この場合に、リフォームの内容によりますが、

この資金を金融機関から借り入れて、
住宅を増改築した場合には、
住宅借入金等特別控除(通称「住宅ローン控除」)の適用があります。

また、耐震改修した場合にも所得税の控除があります。

【質問4】ですが

相続時精算課税の住宅資金の特例は、
自分達がその家に住まないと適用できません。

ただし、相続時精算課税自体は、
住宅取得資金でないくても、適用はできます。

今すぐお金がほしいけど、
相続まで納税を待ってもらうものだと思っていただければOKです。

また、金銭の贈与でしたら、
1人当たり年間110万円までの贈与でしたら、非課税となります。

また、「住宅資金特別控除」は
住宅借入金等特別控除(通称「住宅ローン控除」)のことでしょうか?

これも、やはり借入金のある本人がそこに住むことが条件となります。

この質問や内容だけだと、こと細かにアドバイスをするのは困難なので、
もっと詳細を教えていただければ、もっと詳細にアドバイスします。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/6/6 水曜日