遺産分割後の税金について

現在、遺産分割の調停中です。
すでに、相続税納付の期限はすぎていて、相続人は全員申告をしていません。

遺産の範囲について争いがあり、範囲によっては、相続税申告の義務が発生します。

この場合、税務署へは事前の連絡や相談は行う必要がないでしょうか?

また、調停の中で、和解金として法廷相続分に金額が加えられる場合と、訴訟となって、遺産の金額が増加して法定相続分が増加する場合では、税金の金額はかわってきますでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

よろしくお願いいたします。

相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10月)までに、あなたのように諸事情により、遺産の分割が全部又は一部が終了していない場合でも、期限までに、未分割の財産については、法定相続分で取得したとしたと仮定して相続税額を計算して、申告・納付しなければなりません。

その後、分割、調停、判決等で取得分が確定し、それに従って計算した相続税額が先の申告に対して、少なければ修正申告として追加納税し、多すぎれば更正の請求として還付請求をすることになります。

まずは期限超過でも、確定申告をなさらないと、延滞税等が大変なことになる可能性もあります。

及川小四郎税理士事務所

2012/6/5 火曜日