土地の贈与と相続どっちが得なのでしょうか。

親名義の土地に家を建て居住し、20年になりました。

将来は相続するから・・・と、土地名義の変更をしないままでいましたが

そろそろ名義変更を考えています。

名義変更するにあたり「贈与」と「相続」ではどちらが節税になるのでしょうか。

家は相談者様の所有、親への地代の支払いが無いことを前提に回答します。
一般的には、贈与よりも相続のほうが税金の負担が軽くなりますので、現在、名義変更の必要性が無いのであれば『相続』まで待つほうが節税になります。

ただし、『相続』を待たずして名義変更をする理由があれば、一定の要件に該当することが前提となりますが「相続時精算課税制度」による贈与であれば、土地の価額が2500万円以下であれば無税で名義変更することができます。

相続・贈与税以外の税金の面から見ますと、贈与の場合、登録免許税(相続0.4%、贈与2.0%)及び不動産所得税(相続の場合は無税、贈与3%(土地の固定資産評価額の半分))において、相続と比べて不利な取扱いとなります。

2006/11/6 月曜日