相続税の納付方法について

現在、私は土地付自宅と賃貸駐車場を、
母は土地付賃貸住宅をそれぞれ所有しておりますが、
母所有の土地付賃貸住宅の方が、私所有の賃貸駐車場より資産価値が高い状況です。

そこで将来の相続発生時に、相続資産を私名義にし、
私所有の賃貸駐車場を売却し、
その収入からもう一人の相続人である妹に相続遺産分を分与し、
残金で自己の相続税を納めようかと考えていますが、
このようなことは可能でしょうか。

可能なら、その場合私の不動産売却に伴う譲渡所得税は課税されますか。
また、他に相続税対策等として良い方法がありましたらアドバイスをお願いします。

「代償分割」という方法が有ります。

仮にお母さんの土地及び家屋の価格合計が1億円とします。
相続人がA・Bの場合で、Aが全部取得するのであれば、
AがBに5千万円の現金を支払うことで遺産分割が成立します。
ただし、AとBが話し合い、双方納得しなければなりません。

ご自身の収益物件を売却した場合の税金の計算は、
「(売却価格-購入価格-その他費用)×税率」で計算します。
ですから、売買利益が出た場合だけ税金が発生します。

相続税の節税は財産構成などで各々違ってきますので、
内容を見なければ難しいです。(相続税対策は長い年月を掛けて行うこが多いです)

和田敦税理士事務所

2007/10/12 金曜日