一時所得と贈与税について

昨年子供の学資保険250万円(郵貯)が満期となり、受け取りました。
今日になって突然税務署から手紙がきて、贈与税14万円を納付するようにいってきました。しかし使い道は子供(未成年)の学費として使用しました。考え様によっては親である私の一時所得とみる事ができます。この場合どうすればいいでしょうか?一番節税対策ができる方法を教えて下さい。

学資保険は通常契約者である親の一時所得として取り扱われます。契約内容を確認のうえ税務署に対応してください。

2010/10/22 金曜日