連年贈与とみなされるのを避けるには?

母から私(長男)と弟(次男)に生前贈与を考えております。
1年間に贈与する額が、それぞれ110万円以内なら基礎控除額の範囲で税金はかからない。つまり母の口座から私(長男)と弟(次男)のそれぞれの口座にそれぞれ110万づつ振り込まれるとします。
母がいくつまで長生きしてもらえるかわかりませんが、母が生存中、毎年機械的に110万円が母の口座から私たちの口座にそれぞれ振り込まれていると、税務署に「xxxx万円の贈与を単にxx年に分けているのだな」と誤解される可能性があると聞きました。
対策として
1.毎年、贈与する金額を不規則にする。
2.毎年、贈与をする日を不規則にする。
とありますが、では具体的に110万円を「どのくらいのかたまりに分けて」「どのくらい日をあけて」贈与していったらよいのでしょう。
よろしくお願いいたします。

毎年の贈与に関し、当初よりの計画があるとその贈与は総額で考える必要が出てくるので、毎年の贈与が単独である必要があります。ただ、金額や日付で、どのくらいという話を、少なくてもこういった情報手段ではお答えできないかと思われます。
また、ご質問自体が計画をしている裏付けになりますので、ご質問される形など、注意される事をお勧め致します。

2011/3/22 火曜日