相続をしたことによって、医療費が変わることがありますか

 先月父が亡くなり、相続の手続きをしています。父の預貯金は300万程度。その他に田舎の自宅と農地が400万円程度と思います。母と私達娘が3人で、相続人は4人ですが、金額が多くないので、今後の生活が大変な母に全て相続してもらおうと思っています。母の収入は今後父の遺族年金と自分のこくみん年金とで、年120万円程度になる予定です。
 相続税はかからないと思うのですが、母が心配しているのは、自分名義の預貯金や土地が増えると、医療費の負担が増えるのではないかということです。今は1割負担と聞いています。 相続したことによって所得税や住民税に影響がでるかということも心配です。また、母1人で相続するより、娘たちも相続した方が、税金等の面で有利になるということがありますか?
 今は、私が母に変わって相続の手続きを進めています。最善の方法がとれると嬉しいです。よろしくお願いします。

ます、医療費の件についてですが、相続によって、お父様の預貯金や土地を相続されても、医療費は変わりはありません。
また、所得税・住民税についてですが、遺族年金は所得税・住民税では非課税ですので、お母様は、国民年金だけで納税の判定となりますが、金額的には、納税額0円であるかと思います。

あと、遺産分割についてですが、お母様がお持ちになっている財産が、お父様をそれほど変わらないのであれば、お話を聞いているかぎり、相続税の納税はありませんのでご心配なくされたらよいと思います。

2011/8/24 水曜日