住宅取得に伴う贈与税

中古マンションの購入を考えております。

取得資金として親から600万、祖父母より400万円の援助を受ける予定ですが、
贈与税に関して全く知識がございませんので、

ご教示願いたく宜しくお願い申し上げます。

住宅取得の資金を贈与によって、
取得した場合の贈与税については、
相続時精算課税制度の特例が設けられています。

これは、自己の居住の用に供する一定の家屋の取得、
または居住している家屋の一定の増改築のための資金の贈与を、
親から受ける場合には、3500万円の特別控除があり、
贈与税がかからないという特例です。

この特例の適用要件は、

1.新築及び一定の新耐震基準を満たす中古住宅、
 または建築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物なら25年以内)の家屋
2.床面積が50平米以上

その他一定の条件がありますので、
適用を受けられるかどうかまずご住所の最寄の税務署、
または国税庁のホームページよりご確認ください。

ただし、この特例は相続時精算となっているところから、
相続があったときに贈与により取得したこの特例の適用を受けた金銭も、

相続財産に含めて精算する(相続財産として課税する)というものですから、
税金がまったくかからないといえば語弊がありますが、

相続税率のほうが贈与税率より緩やかですから、
この規定を選択することは有利であるといえます。

今回は親御さんから受けられた贈与につきましては、
適用要件をクリアすれば相続時精算課税を
選択することが可能です。

また、祖父母さんから受けられた贈与は、
(400万円-110万円)×30%-65万円=22万円の贈与税がかかります。

堀口会計事務所

2007/2/6 火曜日