扶養義務者の範囲について

義理の息子(娘婿)が、資格取得のため学校へ通うことになりました。
入学時点から収入がなくなるため、私達でしばらく生活を援助する予定です。

贈与税について「扶養義務者が支払う学費、生活費については非課税」とのことですが、義理の息子に対しても対象になるのでしょうか?(私達は扶養義務者になれるのでしょうか?)

また、扶養義務者になるための条件というのは何かあるのでしょうか?(一緒に住まなくてはならない等…)

よろしくお願いいたします。

生活費、教育費の贈与についての規定は下記のようになっています。

[A] 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
? 配偶者
? 直系血族及び兄弟姉妹
? 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
? 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
詳細は
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#search='%E6%89%B6%E9%A4%8A%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85
出ご覧ください。

こ質問のケースですが、娘婿さんは「三親等内の親族」に該当しますので、生計を一にしていれば適用になることとなります。

「三親等内の親族図」は下記参照
http://www.tosyoku.org/hihuyousha/huyouzu.pdf#search='%E4%B8%89%E8%A6%AA%E7%AD%89%E5%86%85%E3%81%AE%E8%A6%AA%E6%97%8F

生計を一にするについては、所得税法では次のように規定していますので、同居でなくても下記に該当すれば適用となります。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htmより

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/12/26 金曜日