贈与税について

息子が初めて中古マンションを購入します。
独身の為、親からの援助は600万円迄なら贈与税はかかりますか?
新築なら600万まで贈与かかからないと聞いてます。
新築と中古は違いがありますか?
アドバイス宜しくお願いします。

住宅取得等資金の贈与税非課税限度額は平成21年は500万円でしたが、平成22年は1500万円、平成23年は1000万円に拡大されています。但し、22年と23年は贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者に限られていますが、所得制限で適用出来ない場合は21年の500万円を選択することが出来ます。
ご質問者が息子さんに住宅資金として贈与される600万円については、たとえ所得制限に該当しても500万円+基礎控除110万円=610万円以下のため申告することにより非課税となります。所得制限に該当しない場合には22年は1610万円まで非課税になります。

それから中古住宅の場合は、その取得以前20年以内(耐火建築物は25年)に建築されたものという制限があります。

2010/11/18 木曜日