住宅取得控除と贈与税について

2008年に新築マンションを購入しました。

その際 親(父親は86歳です。)が私名義で貯めてくれていた貯金から
1.600万円引き出し購入資金の一部にしました。

自分名義の通帳より引き出したので 何も手続きはしておりません。

親が亡くなった場合
親のみなし財産からの購入となるんでしょうか?

これからでも手続きしたほうが良い方法はありますか?

名義預金の場合、贈与税の課税対象となるか相続税の課税対象となるかは、その名義預金が民法上の贈与として成立するかどうかが大きなポイントとなります。つまりその名義預金の存在にあなたの同意があり、認識していれば贈与にあたります。この文面だけでは、最初からその存在を認識していたのかどうかがわかりませんが、少なくとも親御さんがまだご健在のうちに認識はしているようですので、贈与税の対象として考えることになりそうです。贈与税の基礎控除を上回る贈与をしていたかどうかがポイントになってきます。贈与税の消滅時効は5年です。

平井直文税理士事務所

2011/10/27 木曜日