買い替え時の資金援助

質問させていただきます。よろしくお願いします。

・平成18年に相続時清算課税制度の特例により実母(当時58歳)から1600万円の資金援助を受けマンションを購入しました。

・この度、住宅を買い替えることになり、実母から600万円の資金援助を受ける予定です。

〔質問1〕
相続時清算課税制度の特例により住宅資金を受けた後でも住宅資金の非課税制度の適用は受けられますか?

〔質問2〕
この制度は平成22年中であれば1500万円まで贈与税を非課税にできるというので間違いないでしょうか?

〔質問3〕
この制度の適用が受けられない場合は、どういった方法がありますでしょうか?

以上についてご教示していただきたく思います。

[質問1]住宅取得等資金非課税特例の適用を受けることが出来ます。
[質問2]平成22年の非課税枠は改正により1500万円に増額されました。但し、所得金額要件があり、適用対象となる者の贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下の者に限定されています。
[質問3]相続時精算課税贈与の一般枠2500万円がありますが、親の年齢が65歳以上が要件のため、あなたの場合は残念ですが適用出来ません。

2010/7/13 火曜日