相続 贈与

亡父の土地を有効活用することになり土地を造成し区画整理をして売ることになりましたが、名義は、まだ亡父のままです。
法定相続人(母・子供3人の計4人)で遺産分割しても土地を売る時に何かと問題がある(売りにくい)ので、
一旦すべての土地を母の名義に変えて売り、現金化して相続しようという話になっています。

この場合は相続ではなく贈与になるのでしょうか?

また、母の名義に変えるということは、子供は相続放棄と言う事になり、後で分割といっても、母の気持ちが変われば相続?贈与?もなくなる可能性もあるということでしょうか?

相続分通りの登記をされ、譲渡すること自体は問題ないかとも思われますが、実印押印の書面にて、そういった合意をし、実際にその通りに行う事で、相続人間の問題は無いかと存じます。

2011/3/29 火曜日