贈与税の金額

質問させていただきます

13年前に新築マンション(3400万円)を購入。
所得の関係で主人の父と収入を合算してローンを組みました。(主人の仕事が個人経営だった為)
父には家はありますが、同居がローンを組むのに条件だった為住民票を移転して手続きしました。
その後元に戻し今に至ります。

2年前に主人も会社員となり住宅ローンを借り換えたく検討してますが、主人の父が75歳を超えているので主人1人でローンを組みたいのですが、贈与税がかかるらしくこのまま父と一緒に組んだほうがいいのか悩んでます。

贈与税はどれ位かかるものでしょうか?

贈与税がかからず主人だけでローンが組める方法はないでしょうか?

聞くところが違っていればすみません・・・
教えていただける範囲でいいのでどうか宜しくお願いいたします。

ローンを借り換えて、ご主人の名義に一本化すると、お義父様のローンをご主人が肩代わりしたということで、ご主人からお義父様へ、ローン残高部分の贈与があったこととして取り扱われます。
この場合、贈与税の額は、次の課税価格に税率をかけ、控除額を引いた金額となります。
【課税価格】
(肩代わりするローン残高)-110万円
【税率・控除額】
課税価格・・・税率・・・控除額  
200万円以下・・・10%・・・-
300万円以下・・・15%・・・10万円
400万円以下・・・20%・・・25万円
600万円以下・・・30%・・・65万円
1,000万円以下・・・40%・・・125万円
1,000万円超・・・50%・・・225万円

こうなりますと、贈与税の税率は非常に高いため、かなりの税負担が発生してしまうことが多いです。
ですので、次のような対策を取られてはいかがでしょうか。

【対策】
ご主人がローンを肩代わりするかわりに、お義父様にその金額を貸し付けたものとします。この時、「金銭貸借契約書」を作成します。
こうすると、実質的にお義父様への贈与はないこととなりますので、贈与税の負担は有りません。
ご注意いただきたいことは、お義父様から毎月決まった金額をご主人に返済してもらうなど、客観的に借入金の返済がきちんと行われていることがわかるようにすることです。
そうしないで、返済を一切行っていないような場合は、実質的には金銭の貸し借りではなく、贈与があったものとして取り扱われ、贈与税の対象となってしまう可能性が高まります。

居林順二税理士事務所

2011/1/20 木曜日