現金の贈与について

質問させていただきます。

・母が高度障害に認定され、保険会社から高度障害保険金が母の口座に振り込まれました。それまで、母には多額の医療費がかかり、父の定期預金を解約しながら医療費を支払っていました。今度の保険金でいままで父の定期を解約した分を補てんできるので、父の口座にその分を移したのですが。そこで質問です。

[質問1]
高度障害保険金には税金がかかるのでしょうか?

[質問2]
上記の様に母から父の口座に現金を移した場合、贈与税がかかるのですか?

[質問3]
贈与税がかかる場合、父の口座から母の口座に現金を戻しても、贈与税は支払わなくてはいけませんか?

以上についてご教示いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

質問1
本人(母)が受け取った高度障害保険金は非課税ですので、税金はかかりません。
質問2
現金を移したのが贈与の法律行為として認められれば贈与税の問題があります。
母の医療費を父がお金を立て替えていたからその立て替えた分を返済すると認められれば金銭の貸借の問題になります。
質問3
父と母は夫婦なので、お互いに助け合い扶養の義務があります。
どの時点で贈与行為を取り消すかにより税金がかかる場合とかからない場合の問題があります。
詳細については、税務署または税理士にご相談ください。

福島税理士事務所

2011/2/8 火曜日