海外からの生前贈与税について

ご質問申し上げます。
オーストラリアの義母から夫の銀行口座に不動産売却の贈与として日本円にして約900万円贈られました。

贈与税、相続税などかかりますか?

贈与税の納税義務者の区分(相続税法1の4.2の2)に規定されています。
受贈者が日本国内に住所が有り贈与者が(国籍を問わない)国内に住所有り、住所なし の場合は「居住無制限納税義務者」に該当します。

ご質問の
受贈者である夫が国内に住所があると思われますので
義母からの(夫の実母)900万は日本の贈与税の規定が適用されると推量します。

計算は 900万-基礎控除(110万)=790万×税率40%-
控除額125万)=191万です。
円換算は贈与時の為替換算してください。

「参考資料」
相続・贈与税にある。税法によれば、日本の居住者は「無制限納税義務者」として、国内・国外を問わず世界じゅうのすべての資産に対して相続(贈与)税を納めなければならないが、非居住者は一定の条件を満たすことで「制限納税義務者」となり、課税対象が国内財産のみとなる。すなわち、日本国籍を有していても非居住者であれば、金額にかかわらず海外資産の相続(贈与)をすべて非課税にすることができるのだ。

回答税理士

2013/2/16 土曜日