税務署職員が「何もしなくてもいい」と言ったのに・・・

3年前の8月に義父名義の土地と家を主人名義に変更しました。
翌1月に義父が亡くなり、主人が3月の確定申告に行きました。

そこで、税務職員に、8月に贈与を受け1月に実父が亡くなったので、手続きをしたいと申したところ、「何もしなくて大丈夫ですよ」と言われたため、何もせず現在に至ります。

ところが、先日税務署より相続税の申告と納税の通知が来ました。

確定申告では、相続時相殺の手続きをする予定でした。
税務署職員の間違った指示で今回の状況に陥っています。
どうしたらよいのでしょうか。

岩国市の税理士森川寛子と申します。

ご主人が3月の確定申告に行かれた際、税務職員が「何もしなくて大丈夫ですよ。」と言ったのは、相続税の申告時にその土地と家を合算して申告する為、贈与税の申告はしなくてよいと言いたかったのでしょう。

3年内に行われた贈与資産を加えたお父様の遺産総額が非課税の控除限度額以内なら、本当に何もしなくてもよかったのです。
しかしその限度額を超える場合、当然相続税の申告と納税をお父様が亡くなられた日から10ヶ月以内にしなければなりません。

言葉が足りなかった点はあろうかと思いますが、税務職員の間違った指示とばかりは言えないと思いますので、すぐに税理士に依頼して相続税の期限後申告をなさる必要があります。

所得税、贈与税、相続税と税目ごとに申告対応がまったく違ってきますので、料金は掛りますがこのような事態にならない為にも税理士に相談されるのがベストです。

回答税理士

2013/6/18 火曜日