高額医療について

親戚に癌が見つかってしまい
完治の可能性のある治療法は
1500万程かかる高額医療だけです。

親戚には完治してもらいたいので
すが、がん保険には入っていなかったようでお金が足りないとのことでした。

そこでその治療費を私が肩代わりしたいのですが、その場合にも譲渡税がかかるのでしょうか?

こんにちは。品川区で開業しております税理士の八木俊助です。よろしくお願いいたします。
斎藤様が、質問で気になさっているのは、治療費の肩代わりが親戚に対する贈与にあたり、贈与税が課税されてしまうのかどうかという点かと思います。

贈与税が非課税(課税しないもの)とされる贈与の中に扶養義務者からの生活費等の贈与というものがあります。
今回の医療費が、生活費等に該当するというのは明白ですが、問題はその親戚の方が扶養義務者に該当するかどうかです。

この点斎藤さんとの関係次第ということになるのですが、こういうケースで親戚の医療費の肩代わりに贈与税を課税するというのは感情的には納得できない部分も多いかと思います。
所轄の税務署に非課税にあたるのかどうか確認された上で医療費の負担をするのが安心ではないかと思います。

八木俊助税理士事務所

2012/5/14 月曜日