相続放棄(そうぞくほうき)とは

相続放棄(そうぞくほうき)とは

相続人が、被相続人の財産を受け継がないこと。拒否すること。
主に遺産がプラスよりマイナスが上回っているときにすること。
「相続の放棄」とも言います。
相続人は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に
相続の放棄の申し立てをしなければいけません。

2006/10/27 金曜日