贈与税の一番安い方法

父63歳・自営、私33歳・会社員。今年中に土地・建物の贈与を受ける予定です。公示価格は恐らく1000万~2000万です。【質問】
どのような方法が一番費用(贈与税およびその他費用)が安くなりますでしょうか。年間110万以下で分けて贈与とか、贈与者65歳以上は非課税とか、平成22年は1500万まで控除とか色々あるようですが。ご教示頂ければ幸いです。

土地・建物を贈与により受ける場合、贈与税が一番かからないのは相続時精算課税方式の贈与で2,500万円まで贈与税がかかりませんが、贈与者が65歳以上でないと適用がありません。また、相続時精算課税方式の贈与は、相続税の計算時に贈与を受けた財産を加算しなければいけないことや110万円の非課税枠が使えなくなるなど税金面で不利になる場合もあります。

平成22年度は、確定申告を行うことにより、直系尊属(父母、祖父母)から住宅取得資金として1,500万円まで(通常の非課税枠110万円と合わせて1,610万円まで)の贈与は非課税となる制度があります。
しかし、この制度は住宅取得資金というお金の贈与のみの適用ですので、土地・建物そのものを贈与した場合は適用がありません。

結局、通常の110万円まで非課税枠がある暦年贈与を行うことになるかと思います。
この制度は1年間にたくさんの贈与を行うと税率が高いのですが、1人当り1年に110万円の非課税枠がありますので、何年かに分けて複数の人に贈与を行うと贈与税は少なくなります。
今回のご相談では、1人に1年で全ての贈与を行うより、ご夫婦やあなたのお子様(独身の方でしたらごめんなさい)に2年かけて贈与を行う方が贈与税は少なくなります。
ただし、贈与による登記は、相続による登記に比べて登録免許税や不動産取得税が多くかかります。また、複数に分けて贈与を行った場合、司法書士に依頼される場合の費用は毎回かかりますのでそのあたりもご考慮下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/20 木曜日