相続税

不動産を持っていまして、持分ですが私が2分の1・父が2分の1持っております。
この度、不動産を売却する予定なんですが父はもう他界しておりまして、父がもっておりました2分の1を兄弟2人相続する予定です。
その時の相続税はどれぐらいかかるのか教えてください。

価格1550万円
私775万円 二男387.5万円
長女387.5万円です。

よろしくお願いします。

相続税については5000万円+(1000万円×法定相続人の数)の基礎控除額があり、例えば法定相続人が3人であれば8000万円以下の相続財産には相続税はかかりません。不動産だけでなく預貯金等すべての相続財産の額で判断されて下さい。

2010/5/19 水曜日

状況が少し分りかねるのですが、最近お父様がお亡くなりになられたのでしょうか。そのお父様に係る相続税は、お父様の遺産総額が基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超える場合にかかります。この不動産以外の財産も併せて試算して下さい。なお不動産の価額は相続税の計算では路線価を使用します。

また、ご兄弟で相続してから売却されるということでしょうか。御兄弟間の連携は問題ないですか?。一方が売りたい、一方が売りたくないとなると難しい話になりますのでご注意ください。

北村税理士事務所

2010/5/26 水曜日

相続税に関しては基礎控除が5000万円+法定相続人1人当たり1000万円認められています。ですから、お父様の他の資産も含めての判断になりますが、この金額をこえなければ相続税はかかりません。
次に相続税がかからないにせよ、その後の紛争等をさけるために遺産分割協議書をきちんと作成して権利関係を明確にしておいた方がいいと思います。

中井康道税理士事務所

2010/6/3 木曜日