贈与税が掛かるのか

父親名義の普通預金の一部を、ペイオフ対策も兼ねて、
私(実子)の名前の投資信託に預けました。

回答では「対価の授受が行われていない時」などの場合、
贈与と扱われるとあります。

他の回答にあるように、こうした場合は父親名義の普通預金に、
同額を入金すれば、贈与とはみなされないと考えて宜しいのでしょうか。

なお8月13日に普通預金から引きおろしております。
以上、よろしくお願いいたします。

(1)父のお金を私が使うことが出来た。 何故?

1.借りた  →  金銭消費貸借契約書
2.もらった =  贈与 → 贈与税申告書
3.預かった → 預り書 → 何故、預かったのか?→ 預り金は、自由に使えない!
     

(2)贈与の考え方
贈与税の取り扱いでは、不動産や株式等の名義変更が行われた場合において、
対価の授受が行われていないとき又は他人名義で、
新たに不動産や株式等を取得した場合には、
原則として、それらの財産は、
その名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。

(3)父親に返還しましょう
あなたから父の銀行口座に振り込み、
返金がいいと思われます(証拠として残ります)。

理由 :
 「父の預金から錯誤による振込みがあったので、父親に返還しました」。

これで、父の口座に300万円の入金記帳がされますので、
贈与税の対象になりません。

山口経営会計事務所

2007/9/13 木曜日