贈与税について

来年4~5月入居予定の住宅購入資金の贈与を、
私と嫁の各両親から受ける予定なのですが、
一年間に110万円までは非課税という事を聞いたので、
節税対策をしようとしますと、

今年度中に、私が私の親から110万円・嫁が嫁の親から110万円、
来年度中に私が私の親から110万円・嫁が嫁の親から110万円で、
計440万円までが非課税で贈与可能という事でしょうか?

また、この他に現金で受け渡しを行い家電製品や家具、
生活雑貨などの購入に充てた場合も、
贈与税はかかってしまうのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

110万円の控除についてのお考えは、問題ないと思います。

ただし「その他に現金・・・」に関しても、
基本的には贈与を受けたことになります。

和田敦税理士事務所

2007/12/3 月曜日