代襲相続について

私の祖父が亡くなり、祖父より前に父も亡くなっているので、私が代襲相続人となり、祖父の遺産を受け取る事が出来るようなのですが、それを放棄する為に遺産分割協議書への捺印と印鑑証明をの発行をして欲しいと、代理人の行政書士の方から手紙が届きました。

遺産内容としては、祖父が居住していた住宅と国債のようですが、実際の金額は分かっていません。行政書士の方に遺産目録を提示して欲しいと伝えてあります。

私としては、権利のある6分の1(祖母と私の父の兄弟が二人います)の遺産を受け取りたいと思っているのですが、それを行政書士の方に伝えたところ、先方に伝えてはみるが、裁判になる可能性もあるので、手数料という形でいくらかもらうのはどうか?と提案されました。

質問1
金額によるとは思うのですが、実際裁判になるものなのですか?

質問2
6分の1ではなく、手数料という形で請求する事はよくある事なのですか?その場合、いくらくらいが妥当な金額なのでしょうか?

質問3
遺産分割協議書へ捺印しなかった場合はどうなるのですか?

以上について教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。

法定相続分に見合う請求ですから、法外な請求ではありません、通常のことかと思います。このまま話を続けるかいくらかもらって終局するかはあなたの気持ち次第です。
 祖母や他のオジサン等の関係、暮らしぶりなどから総合的に判断あれればいいでしょう。法定相続分をとりあえず主張されるのは通常の申し出であり、それからどう折り合われるかは他の状況を総合的に判断すればいいでしょう。
 法定相続分を請求して裁判になっても、裁判所は通常法定相続分を基本においていますので、恐れることはないように思いますし、このことで裁判に持ち込むことは通常では少ないように思います。

2011/5/9 月曜日