代襲相続について
私の祖父が亡くなり、祖父より前に父も亡くなっているので、私が代襲相続人となり、祖父の遺産を受け取る事が出来るようなのですが、それを放棄する為に遺産分割協議書への捺印と印鑑証明をの発行をして欲しいと、代理人の行政書士の方から手紙が届きました。
遺産内容としては、祖父が居住していた住宅と国債のようですが、実際の金額は分かっていません。行政書士の方に遺産目録を提示して欲しいと伝えてあります。
私としては、権利のある6分の1(祖母と私の父の兄弟が二人います)の遺産を受け取りたいと思っているのですが、それを行政書士の方に伝えたところ、先方に伝えてはみるが、裁判になる可能性もあるので、手数料という形でいくらかもらうのはどうか?と提案されました。
質問1
金額によるとは思うのですが、実際裁判になるものなのですか?
質問2
6分の1ではなく、手数料という形で請求する事はよくある事なのですか?その場合、いくらくらいが妥当な金額なのでしょうか?
質問3
遺産分割協議書へ捺印しなかった場合はどうなるのですか?
以上について教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。