相続税と贈与税について
父親が他界しました。母(配偶者)と私(長男)、長女がいますが、預金等の名義変更を行う際に、相続税と贈与税をどのように考えたらよいかわかりません。
父名義の預金関係は約2,000万円です。
質問1
遺族の意志にかかわらず、考え方としてそれぞれの相続人に法定相続額が相続されることになるのでしょうか。(たとえば母に1,000万円、長男500万円、長女500万円)
そうであれば、代表相続者(母)にすべて相続させたい場合、長男、長女の子2人から代表相続者(母)への贈与となるのでしょうか。
質問2
代表相続者(母)への名義変更(相続)をする場合は、相続税は発生しますか。
発生するとすればいくらぐらいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
相続財産は預金だけでなく、
不動産、有価証券、生命保険金等
いろいろです。ご注意ください。
まず、質問者の場合は、改正前の税法が適用されますので、課税財産8千万円までは
相続税は課税されません。
相続人同士で遺産分割協議が整えば、法定相続分で
相続する必要はありません。
質問のように、お子様から母親への贈与へはなりません。
課税財産が2千万円であれば、
相続税は発生しません。

お父様がお亡くなりになったとのことお悔み申し上げます。
今回の場合は、贈与税は関係なく相続税について課税されるかどうか判断することとなります。
まず、財産額を計算することになりますが、この場合の財産額とは資産額から負債額を差し引いた金額となります。
資産とは、現預金だけではなく不動産・有価証券等も含まれます。
負債とは、借入金・未払金等です。
また、財産額が基礎控除額(5千万円+1千万円×相続人数)以下であれば相続税はかかりません。
今回の場合だと、5千万円+1千万円×3人で8千万円以下であれば相続税はかかりません。(財産の分割方法に関係なく)
財産の分割については、遺言等お亡くなりになった方の意思がない場合は、相続人間で自由に分割方法を協議することになります。
ご質問について、財産をすべてお母様が相続することとすれば課税関係は発生しません。
