住宅取得等資金贈与の非課税の対象になりますか?

ご担当者様、ご回答いただけると幸いです。
下記の場合に、住宅取得等資金贈与の非課税の対象とならないのでしょうか?
これ以外の条件は満たしています。

今年、
・新築マンションの購入に際し、640万円の支払いが生じた。
・親から1,000万円の贈与を受けた。

※省エネ性又は耐震性を満たす住宅以外の場合です。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度の適用要件を満たしている前提において、省エネ等住宅以外の、平成26年における非課税限度額は500万円となります。

したがって、ご質問にあります1000万円の贈与の内、この制度での非課税金額は500万円となります。

残りについては、暦年課税であれば、110万円を控除した金額に対して贈与税が課税されます。

「相続時精算課税制度」を使われる場合は、状況が変わりますので念のため。

では、参考までに

尚、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の詳細については下記を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/12/14 日曜日