法定相続人以外の家族への贈与税や相続税について

亡くなる直前に幼い孫や義理の息子(つまり法定相続人以外の家族)の口座にそれぞれ100万円振り込んだ場合、贈与税や相続税はかかるのでしょうか?

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが
考えられる問題として

・亡くなる直前の贈与の有効性の問題
 これについては、その方々の状況によると思われます。
 贈与者の方の意識がはっきりしていて、自分の判断として贈与をする意思表示が可能でなければ、贈与は無効になる可能性も有ります。
 当然として、受贈者の意思表示も必要です。

・3年以内の贈与加算
 この加算制度に該当すれば、その贈与は贈与ではなく相続となります。
詳しい制度の内容は
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
を参照ください。

 上記の事項をクリアーすれば、贈与となり、受贈者の年間受贈金額から110万円の基礎控除を差引いた残りに対して、贈与税が課税されます。(非課税制度については割愛)

死亡した年の贈与について
詳しくは
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm
を参照ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/4/17 金曜日