住居用土地の子への贈与

私(父・61歳)が10年余り前に購入した土地(更地、約69坪、固定資産税評価額約3000万円)があります。長男(28歳)が結婚したため、この土地に長男が家を建てて住むことを考え、長男に贈与または生前相続をしたいと思います。税金はどのようになるでしょうか?

  生前相続とは何を指しているのかわかりませんが、贈与には一般の贈与と相続時精算課税の贈与があります。
 土地の評価は固定資産税の評価額ではなく相続税贈与税に適用する評価額ですから間違えないようにしてください。おそらく4300万円ぐらいになるでしょう。
 そうすると、一般の贈与での税額は1870万円ぐらいになります。相続時精算課税の贈与では2500万円の控除がありますので税額は360万円になります。現在相続時精算課税では親御さんの年齢が65歳以上、子供さんが20歳以上となっていますが、23年度の改正案では親御さんは60歳以上となっています。また、一般の贈与の税率ぽ改正が予定されており国会で成立した場合には1870万円の贈与税が1680万円ぐらいになります。
 いずれにしても税負担が大きいので、無償で借りて将来相続で受け継ぐことも考えた方がいいかもしれません。

2011/5/9 月曜日