介護期間の生活費は贈与にあたるのか?

母親が末期の癌で、その介護の為に仕事を辞めました。

その期間の生活費などは、母親の財産から支払ってもらう事にしたのですが、生活費の金額なども相続か発生したときに税がかかるのでしょうか。

また、医療費や介護費などの領収書はとってあるのですが、自分達の生活費の領収書なども必要でしょうか。

○まず、生活費についてですが、下記に該当する生活費については、贈与税は掛かりません。

「贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。(抜粋)」

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
参考https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

○次に、相続税ですが。
 相続税はその方が亡くなられたときに残っている財産(3年以内の贈与を含む)が計算の基となります。
 したがって、生活費等でそれまでに使ってしまって財産が減っていても、贈与に該当しない限り特に問題とはなりません。

○他の相続人との関係
 生活費に使われたものについて、特に領収書等は有りません。
 ただ、他に相続人方が居られるのでしたら、お母様の財産は、その相続人の方にも将来権利が発生しますので、そうした面では、何に使ったかとか、今後の事とかについて話し合われる必要が有るともいえます。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/17 月曜日