居住用財産 3000万円特別控除について

個人で木造一戸建てを所有しています。現在は、他人に貸しており、私は賃貸アパートに住んでいます。

その店子が来月退去するので、売却を考えているのですが、その際、<居住用財産 3000万円特別控除>を利用して、税金を軽減したいと思っています。

そこで、店子の退去後に、所有不動産に私の住民票を移し、その後、売却をしようと思っているのですが、どのくらい住めば<居住用財産>とみなされるのでしょうか?それとも、実際に居住しなくても<居住用財産>とみなされ、特別控除の適用される方法はあるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

1.「どのくらい住めばいいか」というご質問について
居住用財産の特別控除は
(1)この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
(2)居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋
につては適用されないこととなつています。
したがって単に期間の問題ではないので一概にはいえません。遠くに引っ越しをしなければならなくなった等の事情があれば短期間でも認められます。「売却に至る事情」の説得力の問題です。

2.実際に居住しなくても認められるかというご質問について
次の2つの要件すべてに該当する場合は適用が認められています。
(1)売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること
(2)自分が住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日までにその家屋を売ること
すなわち居住しなくなってから3年以内なら認められるということです。この間は空き家であろうと賃貸していようと構いません。

及川小四郎税理士事務所

2011/9/2 金曜日