住宅ローン 贈与税に関して

購入物件:3500万円
頭金:夫 350万 妻 350万
贈与:夫の両親 500万
銀行融資:2300万(妻が債務者、夫が収入合算=連帯保証人)

上記の場合、物件の持分を何対何にすれば贈与税がかからないのでしょうか?
ご回答お願い申し上げます。

まず連帯保証についてですが、連帯保証人は、その債務者が債務を返済し得ない時に代わりにその債務の責任を負って返済することになるための保証人です。
返済されている限り保証人は関係しませんので、住宅ローン控除にも関係しません。

次に、ご主人のご両親から500万円の贈与があるようですが、こちらは通常の贈与税(暦年課税)であれば、39万円の贈与税をご主人が納付する必要があります。

ただし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、平成26年まで非課税制度がございます。
平成25年は、物件の内容により1200万円又は700万円の非課税の枠がございます。
この非課税制度が適用できる場合には贈与税は課税されません。

ただし贈与税が0円であっても申告は必要となります。
なおこの制度には、いくつか要件がございますので必ず専門家にご相談ください。

以上をふまえて物件の持分を計算します。
 
 ご主人
  350万円(頭金) 500万円(贈与)=850万
  持分 850/3500=17/70
 奥様
  350万円(頭金)+2300万円(融資)=2650万円
  持分 2650/3500=53/70

一度専門家にご相談されることをお勧め致します。
以上簡単ではございますが、参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/8/3 土曜日