生活費が贈与になるかについて

こんにちは。ご質問させて頂きます。

80歳になる母の介護を、離れて暮らしております娘の私が、働きなが通ってしております。

もしも、介護度が進み、私が働かずに付ききっりとなった場合、母の貯金から毎月私が働いていた分位の金額を貰って介護の間は生活しようかどうしようかと考えております。

ただ、たとえば毎月15万~20万位を母の貯金から引き出し、私と私の息子(母子家庭です)の生活費に充てた場合、それは「贈与」とみなされて、課税されてしまうのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ではありますが、ご回答差し上げます。

お母様の介護で働くことができなくなって、お母様の貯金から生活費をもらうことは、「贈与税の非課税財産」として、扶養義務者相互間で、生活費等に充てるために贈与された財産のうち通常必要と認められるものに含まれます。
したがいまして、贈与税は発生しないと思われます。
ご安心ください。
お母様の介護、大変でしょうけど頑張ってくださいませ。

以上、簡単ではありますが、回答とさせていただきました。
何卒、宜しくお願いいたします。

税理士 五味英樹事務所

2012/12/19 水曜日