相続の件

質問させていただきます。

*土地・家の名義は祖母になっております。(祖母は健在)

*祖母には娘が4人おります。

*後継ぎは長女です。

*長女と孫が同居してます。

*家の建替えを考え中。

*土地・家の名義は現状変更しません。

『質問1』
このような場合にもし祖母が亡くなった場合、遺産として土地と家が祖母の名義のままだと遺産分けした際に
子(4人)に均等に配分されるのでしょうか?

『質問2』
均等に遺産分配したら
新築した家から追い出される事は
ありますか?

『質問1』
このような場合にもし祖母が亡くなった場合、遺産として土地と家が祖母の名義のままだと遺産分けした際に
子(4人)に均等に配分されるのでしょうか?

『回答1』
相続は、原則的に相続人で話し合いそれぞれの相続分を決定します。
そして話し合いでまとまらない時は、法定相続分(この場合だと子供4人で1/4づつ)で分けたり、裁判をして相続分を決めたります。

『質問2』
均等に遺産分配したら
新築した家から追い出される事は
ありますか?

『回答2』
少なくとも新築した建物が長女名義で建てるのであれば、それは長女の家ですので、出て行けということはありません。
また、祖母名義で建てて1/4の共有になったとしても、たとえ1/4の名義人であればその家に住むことは可能と思われます。
そして、土地についてなんですが、1/4の共有名義になれば、上記建物と同じ理由で住めます。
問題は土地を分筆などして1/4づつ取得して、その他の相続人の取得した土地の上に建物を建てたりしていると、問題があると思います。
土地を買い取れとか、地代をよこせとか。

したがって共有や分筆はお勧めできません。
もし、おばあ様が健在であれば今のうちに生前贈与をしてもらうか、それが無理なら遺言状を作成してもらった方がいいと思います。

2011/6/15 水曜日